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クレーンの変更届が必要なケースは?

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クレーンの変更届が必要なケースは?

クレーンの変更届が必要なケースは?

2024/09/03

クレーンの仕様を変更する場合、変更届の提出が必要な場合があります。
そこで今回は、クレーンの変更届が必要なケースについて解説していきます。
クレーンを安全に使うために届け出が必要な場合がありますので、ぜひ参考にしてみてください。

クレーンの変更届が必要なケース

クレーンの変更届が必要なのは「主要部分の変更をした場合」です。
次の部分を変更した場合は、労働基準監督署長に変更届を提出しましょう。
・クレーンの本体・ジブ・アーム
・エンジン
・ブレーキ
・吊り上げ装置
・ワイヤーロープ・チェーン
クレーンの色変更・ロゴ追加など、主要部分と関係のない変更については、変更届を提出する必要ありません。

変更するには検査も必要

主要部分を変更した場合は、安全性を確認するため「変更検査」を受ける必要があります。
また変更届けを提出するには、検査証・変更部分の図面の用意もしなければなりません。

まとめ

クレーンの主要部分を変更した場合は、安全性を確認するため届け出が必要です。
しかし主要部分と関係のない色変更やロゴ追加などは、変更届を提出しなくても構いません。
また変更するには、変更検査を受ける必要があるということも覚えておきましょう。
愛知県で天井クレーンの設置・メンテナンスをご検討中の方は『クレーンシステム株式会社』にお問い合わせください。
変更届のサポートもしており、お客様のお悩み事を解決に導きます。

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